(裁判判例)理事長は、個々の区分所有者に対して報告義務はない!!

皆さんおはようございます。。。週末の総会・理事会の準備はもう済んでますか!?
マンション管理の情報屋は昨晩飲んで記事を書けなかったので、今日はこの時間での更新です^^;

という訳で、今日は(判例ポイントまとめ)管理者(理事長)は個々の区分所有者に対する報告義務はない!です。

【いつ】平成4年5月22日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】区分所有者が管理者(理事長)に対し
【どのように】業務に関する文書の閲覧、書面による報告等を請求した。
【結果】請求は棄却された。

~ポイント~
民法645条で、受任者は委任者の請求があるときは、いつでも委任事務処理の状況を報告し、委任終了の後は遅滞なくその顛末を報告することを要すると定められている。
上記が理事長に適用されるかが争点になったが、次の理由から適用されないと判断された。

①理事長は総会で選任された理事の中から互選によって選任されたに過ぎず、個々の区分所有者から直接管理者として委任されたものではないから、個々の区分所有者の受任者であるとみることは出来ない。
②区分所有法43条は、管理者が行う事務の報告義務について、「管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」と定めている。
なので、理事長が行う事務についての報告は、集会で行われることが予定されているというべきである。

とのことでした。
まぁ、出来るのであれば対応してあげればいいと思うのですが、悪質なクレーマー等に対して上記を元にクレームをかわすことをアドバイス出来るかも知れませんね^^

公開日:2013-06-21

マンション管理の情報屋TOP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。