(やさしい判例集)駐車場使用料及びナビゲーションシステム施設使用料について、特定承継人は支払い義務を負う

今日もコツコツ、皆さんのお役に立てる記事を書きたいと思っている、マンション管理士の情報屋です。

と言う訳で、今日は前区分所有者が滞納した駐車場使用料及びナビゲーション施設使用料を、新区分所有者へ請求する、という裁判の判例をご紹介したいと思います。

【いつ】平成20年2月18日
【どこで】東京簡易裁判所
【誰が誰に】管理組合が、新たに専有部を購入した区分所有者(特定承継人)に対し
【どのように】駐車場使用料とナビゲーション施設使用料を請求した。
【結果】請求が認められた。

~背景~
①管理規約で「区分所有者は管理費、修繕積立金及び使用料を支払わなければならない」と定めていた。
②管理規約25条別表に駐車場使用料及びナビゲーション施設使用料の記載があった。(標準管理規約と異なります)
③管理25条2項に、「前項の管理費等」と引用されていた。
④管理規約26条で「管理組合が管理費等に対して有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことが出来る」と定めていた。

~ポイント~
①駐車場使用料及びナビゲーション施設使用料が特定承継の対象となるのか?
⇒特定承継の対象となる。(上記の条件による)

ということで、管理規約の作制担当の方は、初めから対応した管理規約を作りましょうね\(^o^)/
裁判の判例数は莫大なので、まぁ主だったところは抑えておきたいですね。

公開日:2013-05-10

マンション管理の情報屋TOP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。