(やさしい判例集)建物の外壁に換気装置用の開口をしたことは、共同の利益に反する。

皆様、GWは楽しく過ごせましたでしょうか?マンション管理士の情報屋は、色々と忙しく過ごしておりました。。。ゆっくり休みたかった(^_^;)

という訳で、裁判判例関連も久しぶりのような気がします。。。

【いつ】昭和53年2月27日
【どこで】東京高等裁判所
【誰が誰に】区分所有者Aが区分所有者B(開口した人)に対し
【何をした】現状回復を請求した。
【何故】共同の利益に反する行為として。
【結果】北側外壁部分は、現状回復請求が認められた。西側外壁部分は認められなかった。

~補足~
(西側)共用部分を自己のために不当に使用していると言えるが、そのこと自体によって他の区分所有者の利用が妨げられ、不利益を被っている事実も格別認められなかった。(基本的構造部分ではある)
(北側)耐震性の外壁ではないが、開口(15~20センチ程度)したままで放置しておいた場合は、壁面強度が弱くなり、建物の安全性を弱める恐れがあることが認められた。

不利益を被ってなくても、外壁に無断で穴を開ける行為は許されないと思うんですけどねぇ。。。でもこの手の裁判の判例も抑えておきたいところですね。

公開日:2013-05-07

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