修繕積立金の改定は普通決議か?特別決議(規約改正?)か??

みなさんこんにちは。マンション管理士の情報屋です。
昨日の夜は議事録の作成等で遅くなってしまったので、今日はお昼休みに更新してます。。。

と、いう訳で、今日の相談の時間は「管理規約に別表で金額が記載されている修繕積立金の改定は普通決議で改定可能か?」ということについてです。
通常、修繕積立金の改定を行う場合は普通決議(2分の1以上の議決)で改定できると思われがちです。
しかし、管理規約本文に「修繕積立金の額は別表第○の通りとする」等の記載がされていて、その別表に修繕積立金等の金額が記載されている場合、この別表は管理規約の一部とみなされることになるため、修繕積立金等の改定を行う場合は特別決議が必要となります(4分の3以上)。
標準管理規約の場合はこのような記載になっているかと思います。

これに対し、<strong>「修繕積立金の額は別に定める」</strong>という表記の場合は、管理規約とは別という扱いになるため、普通決議で大丈夫ということになります。

私はわりと大雑把な方なのでそんな細かいことを(^^;;と思いがちなのですが、ほんのちょっとの文言の違いで決議の要件が変わるものなので、充分注意しないといけないですね。

詳しくはマンション管理業協会の相談事例集にありますので、そちらもチェックするといいと思います。

公開日:2013-04-26

※マンション管理センターのHPで、弁護士の篠原先生が詳しく解説されています。 2018-04-12 マンション管理士 情報屋

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