消防訓練の簡単まとめ

マンション管理士の情報屋です。
みなさんのマンションでは、ちゃんと消防訓練を実施していますか?

さて、マンションでは次のことをやらなくてはいけません。(要約しています)

①居住人数が50人以上となる場合は、防火管理者を選任する必要があります。

②管理権原者(理事長)は、消防訓練を年1回以上実施させる必要があります。(非特定防火対象物)

③消防署に、防火管理者選任届•消防計画書・訓練の届出を提出する必要があります。

ということで、消防訓練は消防署に言えば水消火器を用意してくれますし、消防隊員がありがたいお話もしてくれます。場合によって(あれば)は起震車も持ってきてくれますし、AEDとかも持ってきてくれます。(参加人数が少ないと嫌な顔をされる場合がまれにありますが、その際も遠慮せずにちゃんとやって貰いましょうね)
20年位前、まだ情報屋がフロントマンなりたてだった頃、まわりに訓練をやったことのある人があまりいませんでした。
で、消防設備の業者さんに手伝って貰って、交換を依頼していた粉末消火器を使って消防訓練をやった時があるのですが、消化器の粉末がモワモワ~ンとマンションの7~8階まで舞い上がり、すごく大変な目にあいました。。。
最近は進行だけやって、説明とかは消防署の方にやってもらうことが多いです。たまに自分が進行から説明からやる時もあります。でも、頼めば火災受信機の操作等で今でも勿論業者さんは手伝ってくれます^^

やるべきことをやって、それでも火災の被害が生じた場合はやむを得ないということになるのでしょうが、やるべきことをやらずに火災の被害が生じてしまったら、管理者等が(理事長など)実刑となるケースもありますので、理事長となった場合はきちんと自覚しておきましょうね。

公開日:2013-04-09

広報文書には「(非常ベル等の)音が聞こえなくても、時間になったら避難を開始してください」と書いておいた方がいいかも知れません。2018-04-07 マンション管理士 情報屋

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