(やさしい判例集)役員にならない不在組合員から、住民活動協力金を貰う規約の変更は可能?

という訳で、今日からようやくマンションの裁判に関連した判例を紹介していきたいと思っているマンション管理士の情報屋です。こんばんは。

さて、区分所有法にも管理規約にも規定がないからどうしたらいいのかなぁ〜と思うことがわりと多かったりします。そんな時、頼りになるものの一つが裁判の判例なのですが、中々適当なツールが無いのでマンション管理の情報屋で「簡単」に紹介したいと思います。
本とかで探すと詳しく難しく書いているものは沢山あるので、情報屋サイトではあくまでも簡単に優しくいきたいと思います(^ ^)

【いつ】 平成22年1月26日
【どこで】 最高裁判所
【誰が 誰に】 管理組合がマンションに住んでいない区分所有者に
【どのように】 住民活動協力金2,500円を徴収するための訴訟をおこした。
【結果】 認められた。

以上なのですが、背景として次の内容を参照下さい。
①総戸数868戸
②管理費等の額17,500円
③活動協力金が15%程度増しの2,500円
④不在組合員は175戸(倒産等の6戸を除く)
⑤12戸(区分所有者数は5名)が支払いを拒否

問題点
①上記内容の管理規約の変更等が「一部の区分所有者の特別の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」(区分所有法31条等)に該当するか?
→該当しない。

という感じで、上記のような背景はあるものの、認められたという感じの裁判の判例がありました。

該当の区分所有者数や、徴収する金額が管理費等に占める割合等が影響するみたいですので、それらを考慮してよく検討する必要がありますね。

公開日:2013-04-08

判例を詳しく調べたいという方は、インターネット上で判例検索システムというのがありますので、そちらもお試しになると良いかも知れません。2018-04-07 マンション管理士 情報屋

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